目の前に道があるのに「接道していない」!?いわき市で気をつけたい、水路と橋の落とし穴
「目の前に立派な道路がある。そこから自分の土地に入れる。なのに、不動産屋さんから『この土地は道路に接していません』と言われてしまった…」
そんな不思議な、そして少しショックな経験をされた方はいらっしゃいませんか?
「目の前に道があるのに、どういうこと?」と、狐につままれたような気分になりますよね。
実は、いわき市内で土地を探していると、道路と土地の間に「水路(川)」が流れている物件によく遭遇します。
橋が架かっていれば道がつながっているように見えますが、法律の世界では、これが大きなハードルになることがあるのです。
今回は、知っておかないと後悔する「橋と接道の意外な関係」について、優しく紐解いてみましょう。
【「橋」は道路ではありません】
法律(建築基準法)では、お家を建てる土地は「道路」に2メートル以上接していなければなりません。
しかし、道路と土地の間に水路がある場合、その土地が接しているのは道路ではなく「水路」という扱いになってしまいます。
(水路があるとなぜダメなの?)
たとえ今、立派な橋が架かっていたとしても、その橋はあくまで「水路の上を通らせてもらっているもの」に過ぎません。
道路と土地が直接ピタッとくっついていない限り、法律上は「接道していない(無道路地)」と判断されてしまうのです。
(「再建築不可」の可能性も)
この事実を知らずに土地を買ってしまうと、
いざお家を建てようとした時に「接道義務を満たしていないので、家は建てられません」という、非常に悲しい事態になりかねません。
【 家を建てるための「許可」というハードル】
「じゃあ、もう家は建てられないの?」と不安になりますよね。
でも、安心してください。解決する方法はあります。ただし、それには「特別な手続き」が必要なんです。
(水路占用の許可といわき市のルール)
水路の上に橋を架けて道路とつなぐには、その水路を管理している自治体(いわき市など)から「水路を使っていいですよ」という許可(水路占用許可)をもらう必要があります。
さらに、お家を建てるための接道として認めてもらうためには、建築基準法の「43条但し書き(現在は43条2項など)」といった、非常に高度な許可が必要になるケースも多いのです。
(橋の「幅」も重要です)
ただ橋があればいいわけではありません。
消防車が通れるような強さがあるか、車が安全に出入りできる幅があるか。
いわき市の担当部署と何度も打ち合わせをして、ようやく「ここならお家を建ててもいいですよ」というお墨付きがもらえるのです。
【後悔しないために、私たちが大切にしていること】
水路や橋が絡む土地は、プロでも調査に非常に時間がかかるデリケートな物件です。
(解決のヒント:コストの計算も忘れずに)
もし橋を架け替えなければならない場合、数百万円単位の大きな費用がかかることもあります。
土地が安くても、橋の工事費で予算オーバー…となっては本末転倒です。
私たちは、そうした「目に見えないコスト」も踏まえたアドバイスを心がけています。
【新しい一歩は、一人で抱えなくていい】
ここまでは、水路や橋と接道の関係についてお話ししてきました。
しかし、一番お伝えしたいのは、「家探し」という大きな出来事を、一人で抱え込まなくていいということです。
「気になる土地の前に水路があるけれど、大丈夫かな?」「橋があるのに接道していないってどういうこと?」
――そう感じて、一歩踏み出せずにいる方もいるかもしれません。
でも、安心してください。整理するだけでもOKです。
「いつかマイホームに住みたい」という、軽めの気持ちで相談していただいても構いません。
その一歩が、あなたとご家族の新しい、笑顔あふれる生活のきっかけになるかもしれません。
【まとめ】
「橋があるから道がつながっている」 そう思ってしまうのは、当たり前のことです。
でも、不動産の世界では、その当たり前が通用しないことがあります。
私たちは、そんな「一見分かりにくい落とし穴」からあなたを守るためにいます。
水路のせせらぎを楽しみながら、安心して暮らせる理想の場所。
それを一緒に、確実に見つけていきましょう。
会員登録をしていただくと、 水路占用の有無などの詳細な物件情報も確認できます。
▶ 会員登録 https://www.sakuramachi-estate.com/regist
また、「この橋で家が建つか調べてほしい」というご相談は、 来店予約から承っております。
▶ 来店予約 https://www.sakuramachi-estate.com/contact/reserve
いわき市での住まい選びが、 安心して進められるようお手伝いできれば嬉しいです🌸



