住宅ローン控除は中古戸建でも利用可能?対象条件や手続きの流れを解説
「中古戸建だと住宅ローン控除は受けられないのでは?」 そう不安に思う方も多いですが、結論から言うと中古戸建でも利用可能です。
一定の要件を満たせば、年末のローン残高の0.7%が所得税等から差し引かれ、家計の負担を大きく軽減できます。ただし、利用には「耐震基準」や「築年数」など、中古物件ならではのクリアすべき条件があります。
この記事では、中古戸建で住宅ローン控除を確実に受けるための必須条件、控除される金額、そして申請手続きについて、ポイントを絞って解説します。
中古戸建で住宅ローン控除は利用できるか
中古戸建でも住宅ローン控除は利用可能
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、マイホーム取得者の税負担を軽減する制度です。
この制度は、住宅ローンを利用してマイホームを取得した際に、年末のローン残高の一定割合が所得税から差し引かれるもので、購入後の経済的な負担軽減に役立ちます。
新築住宅だけでなく、一定の要件を満たした中古戸建などの既存住宅も対象となるため、住まい探しの選択肢を広げる上で有効です。
これにより、予算や立地などの希望条件に合わせた物件選びが可能となります。
控除の基本的な仕組みとは
住宅ローン控除の仕組みは、年末の住宅ローン残高(年末残高等)を基に計算された金額が、その年の所得税額から直接差し引かれるというものです。
具体的には、年末残高の0.7%が控除額の目安となります。
この控除は、住宅に居住していることが条件で、原則として入居した年から10年間適用されます。
ただし、物件の種類や性能によっては、控除期間が13年間に延長されるケースもあります。
所得税から控除しきれない額がある場合でも、一定の範囲内で翌年度の住民税からも控除されることがあります。
中古戸建で住宅ローン控除の対象となる条件
物件の築年数や面積などの要件
中古戸建で住宅ローン控除を受けるためには、物件自体が一定の条件を満たしている必要があります。
まず、登記簿上の床面積が50平方メートル以上であることが原則です。
これは、居住用としての最低限の広さを確保するための基準です。
ただし、同居家族がいる場合など、特定のケースでは40平方メートル以上50平方メートル未満でも対象となることがあります。
築年数については、建物の「新耐震基準」への適合が重視されています。
この基準は1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けた建物に適用されます。
1982年(昭和57年)1月1日以降に建築された住宅は、原則として新耐震基準を満たしているとみなされます。
それ以前の建物でも、「耐震基準適合証明書」などを取得すれば対象となる可能性があります。
購入者の所得や居住期間などの要件
購入者自身にも条件があります。
控除を受ける年分の「合計所得金額」が2,000万円以下であることが必要です。
この金額は、給与所得だけでなく、事業所得なども含めた総所得から経費などを差し引いたものです。
また、物件の引渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に入居し、その年の12月31日まで継続して居住していることが必須条件です。
年末時点での居住が求められます。
利用する住宅ローン自体も、10年以上にわたり分割して返済する契約であることが必要です。
戸建で確認すべき耐震基準の適合
中古戸建で住宅ローン控除を受ける際、最も重要な確認事項の一つが「耐震基準への適合」です。
特に、1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けた「新耐震基準」を満たしているかどうかが鍵となります。
1982年(昭和57年)1月1日以降に建築された建物は、原則として新耐震基準に適合しているとみなされます。
しかし、それ以前の建物や、適合状況が不明な場合は、「耐震基準適合証明書」を取得することが必要になる場合があります。
この証明書は、建築士などが発行するもので、購入前に準備しておくことが望ましいです。
また、「建設住宅性能評価書」や「既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書」なども、新耐震基準適合の証明として認められる場合があります。
中古戸建で住宅ローン控除の金額と期間
住宅ローン控除額の計算方法と上限
中古戸建における住宅ローン控除額は、原則として、その年の12月31日時点での住宅ローン年末残高の合計額の0.7%で計算されます。
ただし、控除額には上限があり、一般的な中古住宅の場合、年間で最大14万円が控除の上限となります。
これは、年末残高が2,000万円を超えていても、控除対象となる残高の上限が2,000万円として計算されるためです。
したがって、10年間の控除期間全体で、最大140万円の控除を受けることが可能です。
特定の省エネ基準を満たすなどの条件がある住宅では、年間控除限度額が引き上げられる(最大21万円)場合もあります。
控除が適用される期間
住宅ローン控除が適用される期間は、原則として入居した年から10年間です。
ただし、一定の省エネ基準を満たす住宅や認定住宅など、特定の要件を満たす物件では、控除期間が13年間に延長されることがあります。
制度は改正されることもあるため、入居する年における最新の制度内容や適用期間については、必ず確認が必要です。
中古戸建で住宅ローン控除を受けるための手続き
初年度の確定申告で必要な書類
住宅ローン控除を初めて受ける場合、入居した翌年の確定申告期間(通常2月16日~3月15日)に、所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。
確定申告書には、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付します。
その他、本人確認書類、家屋および土地の登記事項証明書、不動産売買契約書(または工事請負契約書)のコピー、給与所得者は源泉徴収票、金融機関発行の住宅ローンの年末残高等証明書などが必要です。
1982年(昭和57年)以前の建物で耐震基準適合証明書などを取得した場合は、その証明書も必要となります。
2年目以降の年末調整での手続き
初年度に確定申告を行った後、2年目以降は、会社員(給与所得者)の場合、通常、勤務先での年末調整で控除を受けることができます。
年末調整の時期に、会社へ「住宅ローンの年末残高等証明書」と、税務署から送付される(または自身で作成する)「住宅借入金等特別控除申告書」などを提出します。
これにより、年末の給与から所得税が精算される際に、住宅ローン控除が適用され、還付または税額の減額が行われます。
個人事業主など、毎年確定申告が必要な方は、2年目以降も引き続き確定申告で手続きを行います。
まとめ
中古戸建でも、一定の条件を満たせば住宅ローン控除の適用を受けられることが分かりました。
物件の床面積や新耐震基準への適合、購入者の所得や居住期間などの要件を確認することが重要です。
控除額は年末ローン残高の0.7%が基本で、年間最大14万円が10年間(または13年間)適用されます。
手続きは、入居翌年の確定申告が初回は必要ですが、2年目以降は会社員であれば年末調整で対応可能です。
これらの情報を理解し、住宅ローン控除を賢く活用することで、中古戸建の購入における経済的な負担を軽減し、より計画的な住まいづくりを進めることができます。