2025年11月18日

中古住宅の取得にかかる税金とは?購入時と所有時の違いと軽減策

中古住宅の購入は、憧れのマイホームを手に入れるための現実的な選択肢の一つです。
しかし、物件価格以外にも、購入時や所有後に様々な税金が発生することを理解しておく必要があります。
これらの税金は、購入後の資金計画に大きく影響するため、事前にその種類や金額、そして適用される軽減策について把握しておくことが重要です。
今回は、中古住宅の購入に際して知っておくべき税金について、詳しく解説していきます。

 

中古住宅取得にかかる税金とは

 

中古住宅を取得する際には、購入手続き時と、取得後に継続してかかる税金があります。
購入時に主に必要となるのは、契約書に貼付する印紙税、物件の所有権を移転するための登録免許税、そして不動産を取得した際に一度だけ課税される不動産取得税です。

 

一方、購入後には、毎年1月1日時点の所有者に対して固定資産税と、都市計画区域内にある土地や建物に対して都市計画税が課税されます。
これらを把握しておくことで、より計画的な資金準備が可能になります。

 

 

印紙税と登録免許税

 

 

印紙税は、不動産の売買契約書や住宅ローンの契約書など、法律で定められた課税文書に対して課される税金です。
契約書に記載された金額に応じて税額が変動します。
登録免許税は、不動産の所有権移転登記や抵当権設定登記といった登記手続きの際に発生する税金です。
これらの税金には、一定の要件を満たすことで税率が軽減される特例措置が設けられています。

 

 

不動産取得税

 

 

不動産取得税は、売買、贈与、交換などによって不動産を取得した際に、一度だけ課税される税金です。
建物と土地それぞれに対して課税されます。
税額は、原則として固定資産税評価額に一定の税率を乗じて計算されますが、中古住宅の場合、築年数や建物の仕様などによって、本来の税額から控除されたり、税率が軽減されたりする特例措置が適用されることがあります。

 

 

固定資産税と都市計画税

 

 

中古住宅を所有している間は、毎年固定資産税と都市計画税を納める必要があります。
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に課税される地方税で、固定資産税評価額に標準税率(通常1.4%)を乗じて算出されます。
都市計画税は、市街化区域内に土地や家屋を所有している場合に課税される税金で、固定資産税評価額に制限税率(通常0.3%)を乗じて算出されます。
これらの税金も、住宅用地に対する特例措置などにより、負担が軽減される場合があります。

 

 

購入時の税金計算と軽減策

 

 

中古住宅の購入にあたり、印紙税、登録免許税、不動産取得税には、それぞれ税額を計算し、軽減策を適用する際のポイントがあります。
これらの軽減措置を理解し、適切に活用することで、購入時の初期費用を抑えることが期待できます。

 

 

印紙税の計算と軽減

 

 

印紙税は、売買契約書に貼付する収入印紙の額面で納付します。
例えば、売買契約書の記載金額が1千万円超5千万円以下の場合、本来は2万円の印紙税がかかりますが、令和6年3月31日までに締結される契約については、1万円に軽減されています。
このように、契約金額に応じた税額と、適用される軽減税率を確認することが大切です。

 

 

登録免許税の計算と軽減

 

 

登録免許税は、物件の所有権移転登記(売買による移転登記)の際に課税されます。
建物の所有権移転登記の税率は、原則20/1000ですが、一定の要件を満たす居住用家屋については、3/1000に軽減される特例があります。
土地の所有権移転登記についても、同様に軽減税率が適用される場合があります。
これらの軽減措置は、適用されるための要件(建物の築年数や新耐震基準への適合など)を満たす必要があります。

 

 

不動産取得税の計算と特例

 

 

不動産取得税は、「(固定資産税評価額-控除額)×税率」という計算式で求められます。
中古住宅に対しては、建物の取得時期に応じた控除額が設定されており、この控除額は築年数が経過するほど少なくなります。
また、税率は通常4%ですが、令和6年3月31日までに取得した住宅については3%に軽減されています。
さらに、住宅の取得や一定の条件を満たす土地の取得に対しては、税額から一定額が控除される特例措置があります。

 

 

中古住宅所有時の税金

 

 

中古住宅を購入した後も、継続的に税金が発生します。
これらの税金は、毎年納付する必要があり、長期的な住居費の一部となります。

 

 

固定資産税の仕組み

 

 

固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産(土地・建物)の所有者に対して課税されます。
税額は、各自治体が評価した固定資産税評価額に、標準税率である1.4%(東京23区は1.4%)を乗じて算出されます。
一定の条件を満たす住宅用地については、評価額が軽減される特例措置があり、これも固定資産税の負担を軽減する要因となります。

 

 

都市計画税の仕組み

 

 

都市計画税は、都市計画区域内に所在する土地や家屋の所有者に対して課税される税金です。
固定資産税と同様に、毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となります。
税額は、固定資産税評価額に制限税率である0.3%(自治体により異なる場合あり)を乗じて算出されます。
こちらも、住宅用地に対する特例(小規模住宅用地など)が適用される場合、税負担が軽減されます。

 

 

不動産取得税の軽減制度

 

 

不動産取得税には、中古住宅の取得者にとって有利な軽減制度が用意されています。
これらの制度を理解し、適用要件を満たすことで、不動産取得税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。

 

 

建物取得時の軽減条件

 

 

建物に係る不動産取得税の軽減を受けるための主な条件は、取得した住宅が自己の居住用であること、課税床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であることです。
また、昭和57年1月1日以降に建築された住宅であるか、またはそれ以前の建築であっても、新耐震基準に適合していることの証明があること、あるいは入居前に新耐震基準に適合させるための改修工事を行うことが求められます。
これらの条件を満たすことで、建物の固定資産税評価額から一定額が控除されます。

 

 

土地取得時の軽減条件

 

 

土地に係る不動産取得税の軽減措置を受けるためには、まず建物取得時の軽減条件を満たしていることが前提となります。
それに加えて、土地の取得が、建物の取得の前後1年以内に行われている必要があります。
これらの条件を満たした場合、土地の不動産取得税額から、「45,000円」または「(土地1平方メートルあたりの固定資産税評価額×1/2)×(住宅の課税床面積×2(上限200平方メートル))×3%」のうち、いずれか高い方の金額が減額されます。

 

 

軽減制度適用の手続き

 

 

不動産取得税の軽減制度を適用するには、原則として、不動産の所在地を管轄する都道府県税事務所への申請が必要です。
申請は、不動産の取得(登記)から原則60日以内に行う必要があります。
申請の際には、不動産取得税課税基準の特例適用申告書、売買契約書や住宅引渡証書、登記事項証明書、最終代金の領収書、住民票などの必要書類を準備する必要があります。
ただし、自治体によっては申請が不要な場合や、自動的に軽減措置が適用される場合もありますので、事前に確認することが重要です。

 

 

まとめ

 

 

中古住宅の購入においては、物件価格に加え、購入時と所有時に発生する様々な税金への理解が不可欠です。
印紙税、登録免許税、不動産取得税といった購入時の税金や、固定資産税、都市計画税といった所有時の税金について、事前に把握しておきましょう。
特に、不動産取得税には、自己居住用であることや一定の建築基準を満たすことなどで軽減が受けられる制度があります。
これらの軽減制度を適用するには、申請が必要な場合もありますので、条件などを確認し、速やかに手続きを行うことが重要です。
税金に関する知識を深め、計画的に準備を進めることで、安心して新しい住まいでの生活を始められるでしょう。

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