2025年10月12日

道路に面していない土地でも家を建てる方法完全解説!売却時の注意点も徹底解説

道路に面していない土地、いわゆる「無接道地」の購入をご検討中の方、あるいは既に所有されていて建物の建築でお悩みの方にとって、不安な気持ちを抱えているのではないでしょうか。
一見すると建築不可能な土地と思われがちですが、実はいくつかの方法で家を建てることが可能です。

今回は、無接道地の特性から、建築可能な例外規定、そして具体的な建築方法、売却時の注意点までを網羅的にご紹介します。
マイホーム計画を進める上で、知っておくべき重要な情報が満載です。

ぜひ最後までお読みください。

 

道路に面していない土地の特徴

 

接道義務とは何か

 

建築基準法では、建物を建てる土地は、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接している必要があります。
これを「接道義務」といいます。
これは、災害時における避難経路の確保や、緊急車両の通行を円滑にするためです。
道路に接していない土地、もしくは接道幅が2メートルに満たない土地では、原則として建物の建築はできません。

 

無接道地のメリットデメリット

 

無接道地のメリットとしては、価格が比較的安いことが挙げられます。
接道義務を満たす土地に比べて、市場価値が低く設定されているケースが多いからです。
しかし、デメリットは重大です。
建築ができない、もしくは建築に多大な費用と労力を要する点が最大のデメリットです。
また、将来的に売却する場合も、買い手が見つかりにくく、価格が低くなる可能性が高いです。

 

無接道地の探し方

 

無接道地は、不動産ポータルサイトなどで「無接道」「袋地」などのキーワードで検索できます。
しかし、検索結果に表示される全ての土地が無接道地とは限りません。
必ず、不動産会社に詳細な情報を確認し、建築可能性についても専門家に相談することが重要です。
自治体の建築指導課に問い合わせて、道路の状況や建築基準法上の規制を確認することも有効です。

 

家を建てるための方法

 

セットバックによる建築

 

接道義務を満たさない土地でも、前面道路が建築基準法第42条第2項(2項道路、みなし道路)に該当する場合、敷地の一部を道路側に後退させる「セットバック」を行うことで、建築が許可される場合があります。
セットバックによって道路幅を確保することで、接道義務を満たすことができます。
ただし、セットバックを行うと敷地面積が減少するため、建物の設計に制限がかかる可能性があります。
また、工事費用も必要になります。

 

通行地役権の設定

 

隣接地の所有者の同意を得て、隣地の一部を通行路として利用する権利を「通行地役権」として設定することで、接道義務を満たすことができます。
これは、隣地を通って道路にアクセスできる通路を確保する方法です。
ただし、隣地所有者との交渉が必要であり、通行料の支払いなどを条件とする場合もあります。

 

隣地購入借用による建築

 

隣接地の一部を購入または借用することで、接道幅を確保する方法です。
土地の一部を買い足すことで、道路に2メートル以上接する状態を作り出せます。
これは、確実な方法ですが、隣地所有者との交渉が難航する可能性があり、高額な費用がかかる可能性も考慮する必要があります。

 

等価交換による建築

 

隣接地と自分の土地の一部を交換する方法です。
自分の土地の一部と、道路に接している隣地の土地の一部を交換することで、接道義務を満たすことができます。
これは、交渉が成立すれば資金面での負担を軽減できるメリットがありますが、隣地所有者の同意を得ることが難しい場合があります。

 

43条2項許可の取得

 

建築基準法第43条第2項の規定に基づき、特定行政庁(市町村長など)の許可を得ることで、接道義務の例外として建築を認めてもらうことができます。
これは、周辺の状況や安全性を考慮して個別に判断される制度です。
手続きが複雑で、許可が下りない可能性もあるため、専門家のサポートが必要となります。

 

接道義務の例外規定

 

42条2項道路とは

 

建築基準法施行時または都市計画区域指定時に既に存在していた幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。
条件を満たせば、建築基準法上の道路とみなされます。

 

43条2項道路とは

 

敷地の周囲に広い空地があり、建築物の敷地としての安全性が確保できると特定行政庁が認めた場合に、接道義務の例外として建築が認められる道路です。
個々のケースで判断されるため、許可を得るためのハードルは高いです。

 

43条3項道路とは

 

土地の状況によりやむを得ない場合、特定行政庁が水平距離を指定できる道路です。
2項道路と同様に、個々のケースで判断されます。

 

都市計画区域外の場合

 

都市計画区域外では、原則として接道義務は適用されません。
ただし、自治体独自の条例などで制限を受ける場合があります。

 

土地の売却と注意点

 

無接道地の売却方法

 

無接道地は、一般の不動産会社では取り扱いを拒否される可能性があります。
専門の買取業者に依頼するのが現実的です。

 

売却時の価格査定

 

無接道地の価格は、接道可能な土地に比べて大幅に低い場合があります。
価格査定は、専門業者に依頼するのが安全です。

 

売買契約における注意点

 

売買契約には、土地の現状や建築制限について明確に記載する必要があります。
契約不適合責任(瑕疵担保責任)を負わないよう、専門家に相談しながら進めることが重要です。

 

まとめ

 

道路に面していない土地に家を建てることは、原則として困難ですが、いくつかの例外規定や方法が存在します。
セットバック、通行地役権の設定、隣地購入・借用、等価交換、43条2項許可など、それぞれの方法にはメリット・デメリットがあり、土地の状況や周辺環境、費用などを考慮して最適な方法を選択する必要があります。
売却を検討する場合も、一般の不動産会社ではなく、無接道地を専門に扱う業者に相談することで、よりスムーズな取引が可能になります。
建築や売却を検討する際には、必ず専門家(不動産会社、建築士、弁護士など)に相談し、適切なアドバイスを得ることが重要です。
安易な判断は、後々大きな問題につながる可能性がありますので、慎重に進めていきましょう。

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